Measurement and Analysis測定・分析水質
- 濃度に係る計量証明の事業
- 兵庫県登録 計証第濃1号
- 建築物飲料水水質検査業
- 兵庫県登録 59水第12号の1
- 水道法第20条水質検査機関
- 厚生労働省登録 第212号
水質
排出水
工場から排出される工場排水と、し尿・炊事など人の生活に伴い排出される生活排水に大別されます。排出水において、環境保全の為に水質汚濁防止法や下水道法があります。
公共用水(河川・湖沼・海域)
工場排水、生活排水が流出し、どの程度汚染されているかを分析します。生活環境や自然環境により影響を受けます。
飲料水
厚生労働大臣の水道法第20条第3項に基づく認可を受けた検査機関として水質検査を実施しております。また、ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)による飲料水水質検査も行っております。
水道法20条
水道法第20条では、水道事業者、水道用水供給事業者、専用水道設置者に水道水が水質基準に適合しているか判断するための定期及び臨時の検査を義務づけています。これらの検査は、水道事業者等が自ら行うか、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の認可を受けた検査機関に委託して行うことになっております。
井戸水
一般飲用井戸(個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設)、業務用飲用井戸(官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設)、小規模受水槽水道(水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模受水槽を有する施設)は、定期の水質検査を1年以内ごとに1回行うこととなっております。検査項目につきましては、兵庫県では各市町村によって異なりますので、各市町村にお問い合わせください。
浴槽水
公衆浴場において使用する水(原湯、原水、上がり用湯、上がり用水、浴槽水)について、水質基準が定められています。
プール水
多くの人が利用する遊泳用プール及び学校のプールにおいては、衛生的に利用出来るように水質基準が定められています。
冷却水
冷凍空調機器用水質ガイドライン(JRA-GL-02-1994)に基づき、冷凍空調機器に使用される凝縮器、蒸発器、冷却器、放熱器などの熱交換器で使用される冷却水、冷水、温水及び補給水の水質検査を行っております。