Measurement and Analysis測定・分析作業環境測定
- 作業環境測定機関
- 兵庫労働局登録 28-22
溶接ヒューム濃度測定
令和3年4月1日~令和4年3月31日(対象事業場において当該期間中に実施が必要です)
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マスクフィットテストの測定 お任せ下さい
「溶接ヒューム」について、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等の改正(令和3年4月1日から施行)により、作業従事者は溶接ヒューム濃度測定を行った測定結果に応じた呼吸用保護具(マスク)を選択し、適切に着用することが必要となりました。
事業者の皆様は、労働者が呼吸用保護具(マスク)を正しく装着できているか確認するために、1年以内ごとに1回、定期的にマスクフィットテスト(測定等告示第3条)の実施が必要となります(令和5年4月1日より)。
当社では、マスクフィットテストに関する知識を有するオペレーターが伺い、溶接ヒュームで使用するマスクが適切に装着されているか測定いたします。
当社の測定は1名からでも対応でき、100名を超える規模の測定実績もあります。
当社にご来社いただき、測定することも可能ですので、ご相談ください。
フィットテストの流れ
- お客様より関係窓口へご相談
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マスクフィットテスト受験者に関する事前調査書をご提出
※受験者氏名、所属、マスクに関する情報など - 訪問またはご来社にて測定
- 報告書の提出