Measurement and Analysis測定・分析ビル管理法に係る測定
- 建築物空気環境測定業
- 兵庫県登録 14空第12号の3
- 建築物飲料水水質検査業
- 兵庫県登録 59水第12号の1
ビル管理法に係る測定
通称”ビル管理法”と呼ばれる「建築物の衛生的環境の確保に関する法律」では、大型ビルなどの特定建築物(3000㎡以上の商業施設・事務所等)について、空気・水・衛生(清掃、害虫駆除など)などの項目を衛生的環境を確保するよう定められています。当社では、空気環境の測定、水に関する測定・分析を実施しております。
空気環境測定
室内空気環境を確保するために、下記の6項目を2ヶ月以内ごとに1回測定するよう定められています。
- 浮遊粉塵
- 一酸化炭素
- 二酸化炭素
- 温度
- 相対湿度
- 気流
当社では”空気環境測定実施者”が専用の測定器を用いて正確・迅速に測定を行います。
飲料水
飲料水の水質検査は、16項目を6ヶ月以内ごとに1回(5項目は省略可能)、12項目を1年以内ごとに1回(6月1日~9月30日)、7項目(水源に地下水等を使用している場合のみ)3年以内ごとに1回測定するよう定められています。
16項目
- 一般細菌
- 大腸菌
- 鉛及びその化合物※
- 亜硝酸態窒素
- 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
- 亜鉛及びその化合物※
- 鉄及びその化合物※
- 銅及びその化合物※
- 塩化物イオン
- 蒸発残留物※
- 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
- pH値
- 味
- 臭気
- 色度
- 濁度
※の項目は、水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能。
12項目
- シアン化物イオン及び塩化シアン
- 塩素酸
- クロロ酢酸
- クロロホルム
- ジクロロ酢酸
- ジブロモクロロメタン
- 臭素酸
- 総トリハロメタン
- トリクロロ酢酸
- ブロモジクロロメタン
- ブロモホルム
- ホルムアルデヒド
7項目
- 四塩化炭素
- シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
- ジクロロメタン
- テトラクロロエチレン
- トリクロロエチレン
- ベンゼン
- フェノール類
雑用水
雑用水の検査は、3項目を7日以内ごとに1回、2項目を2ヶ月以内ごとに1回測定するように定められています。
3項目
- pH値
- 臭気
- 外観
2項目
- 大腸菌
- 濁度