石綿(アスベスト)関連規制の改正について
ひときわ厳しい日差しが照りつけておりますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。
今回は石綿(アスベスト)関連規制の改正についてお知らせいたします。
令和5年10月1日着工の工事から建築物の解体・改修工事において資格者等による事前調査が義務付けられます。
以下の4つのいずれかの資格を持つ者が事前調査を行うことができます。
①特定建築物石綿含有建材調査者の資格を有する者
②一般建築物石綿含有建材調査者の資格を有する者
③一戸建て等石綿含有建材調査者の資格を有する者
④令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者
石綿の調査・分析のご依頼やご相談がありましたら是非一度、兵庫分析センターにお問い合わせください!