社員Tのつぶやき ~石綿(アスベスト)編 その3 ~
今回は石綿に関する法改正についてです。
現在は準備期間ですが、2023年10月から大きく法改正があります。
簡単にいえば、以下のようなポイントになります。
(1)全ての改修・解体工事で「事前調査」が必要になる。
(2)調査は、「石綿含有建材調査者」が実施しなければならない。
(3)80平米以上または負担金額100万円以上の物件は、調査報告の義務がある。
足場用のコア穴を開けるのにも調査は必要となります。
そのため、様々な業界・業種の方々が関心を持たれています。
私は石綿含有建材調査者の講師でもありますが、
そもそも法改正の内容を聞きたいと希望されるお客様も少なくありません。
添付写真は、先日某安全に関する団体様のご希望で、
石綿に関する法改正を中心に基礎から講演させていただきました。
足場関係、電気工事関係また、それらを管理する立場の職種など
これまで石綿と馴染みがなかった方々にも影響する可能性のある法改正ですので
講演後のディスカッションも非常に活発なものでした。
兵庫分析センターでは、この2023年の石綿に関する法改正についても説明させて
いただきますので、ご不明な点は、お問い合わせいただければと思います。